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コラム

失業保険の受給期間延長とは?病気・うつ病ですぐに働けない場合の手続きを解説

退職後に失業保険を受けようと思っていても、病気やケガ、うつ病などによってすぐに働けない場合があります。

このようなとき、「失業保険をもらえないなら、そのまま期限が切れてしまうの?」と不安に感じる方もいるでしょう。

一定の条件を満たす場合には、「受給期間延長」の手続きを利用できる可能性があります。

失業保険は「働ける人」のための制度

失業保険の基本手当は、単に会社を退職して収入がなくなった方全員へ支給されるものではありません。

基本的には、

・働く意思がある
・すぐに働ける状態である
・仕事を探している
・就職できていない

という状態であることが必要です。

そのため、病気やうつ病などによって療養中で、現在は仕事をすることが難しい場合には、すぐに基本手当を受けることができない場合があります。

30日以上働けない場合は受給期間延長を確認

離職後、病気やケガなどによって30日以上継続して働くことができない場合には、失業保険を受けられる期間を延長できることがあります。

これは「失業保険を多くもらえる」という意味ではありません。

療養している間に受給期間が過ぎてしまわないよう、失業保険を受けることができる期間そのものを延長する制度です。

うつ病で退職した場合にも確認しましょう

例えば、

職場の人間関係によってうつ病になった
↓
会社へ行けなくなった
↓
退職した
↓
まだ働ける状態ではない

という場合、退職直後から積極的に就職活動を行うことは難しいかもしれません。

このような場合には、無理に失業保険を受けようとするのではなく、受給期間延長について確認し、まず療養することも選択肢になります。

傷病手当金を利用できる可能性も確認

退職前から病気やケガによって仕事ができない状態だった場合には、傷病手当金を利用できる可能性があります。

一定の条件を満たせば、退職後も傷病手当金の継続給付を受けられるケースがあります。

そのため、「退職したから失業保険」とすぐに決めるのではなく、

現在は働けるのか
療養が必要なのか
退職前から傷病手当金の条件を満たしているのか

を確認することが重要です。

体調が回復してから求職活動へ

療養によって体調が回復し、仕事を探せる状態になったら、ハローワークで必要な手続きを行い、求職活動を始めます。

焦って再就職を目指した結果、再び体調を崩してしまっては生活再建がさらに難しくなることもあります。

まずは健康状態を確認し、その時点に合った制度を利用することが大切です。

プロトネクストでは、傷病手当金と失業保険のどちらを確認すればよいのか分からない方からのご相談にも対応しています。

2026年10月9日

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