うつ病でも障害年金はもらえる?対象になる条件と初診日の重要性を解説

うつ病や精神疾患によって長期間働くことが難しくなった場合、「障害年金を受け取れる可能性はあるの?」と調べる方もいます。
障害年金は、身体の障害だけを対象とした制度ではありません。
精神疾患についても、一定の条件を満たせば対象になる可能性があります。
うつ病だから必ず障害年金を受給できるわけではありません
障害年金では、病名だけで受給の可否が決まるわけではありません。
精神の障害については、次のような点を総合的に確認して判断されます。
・病気の症状や治療経過
・日常生活でどの程度支援が必要なのか
・働くことにどの程度制限があるのか
そのため、「うつ病と診断されたから受給できる」「仕事を辞めたから受給できる」というものではありません。
障害年金では「初診日」が重要です

障害年金を考えるうえで非常に重要なのが「初診日」です。
初診日とは、その障害の原因となった病気について、初めて医師の診察を受けた日のことです。
初診日に国民年金に加入していたのか、厚生年金に加入していたのかなどによって、対象となる障害年金の種類が変わる場合があります。
例えば会社員として厚生年金に加入している期間に初診日がある場合には、障害厚生年金の対象になる可能性があります。
保険料の納付状況も確認されます
障害年金には、原則として年金保険料の納付要件があります。
初診日より前の年金保険料について、一定以上納付または免除されていることなどが必要です。
そのため、症状の程度だけでなく、次の点も重要になります。
・初診日
・年金加入状況
・保険料の納付状況
障害認定日は原則として初診日から1年6か月後
障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。
その時点の障害状態などを確認して、障害年金の対象になるか判断されます。
ただし、実際の請求時期や条件は個々の状況によって異なります。
精神疾患では日常生活の状態も重要
精神疾患の場合、日常生活や就労の状況も重要な判断材料になります。

・一人で食事を準備できるか
・金銭管理ができるか
・通院や服薬を継続できるか
・他人とのコミュニケーションが可能か
・一人で外出できるか
・仕事を継続できる状態か
日本年金機構でも、精神の障害については、日常生活の状態や療養状況、就労状況などを含めて総合的に判定するとしています。
傷病手当金など他の制度もあわせて確認
うつ病によって会社を休んでいる場合には、まず傷病手当金を利用できる可能性があります。
そして症状が長期化し、日常生活や仕事に大きな制限が続く場合には、障害年金について確認するケースもあります。
「自分はどの制度に該当するのか分からない」という場合には、一つの制度だけで判断せず、現在の体調、休職期間、退職予定、生活状況などを整理しながら確認していくことが大切です。
2026年10月9日
