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コラム

傷病手当金と有給休暇はどうなる?有給を使った日は支給されるのかを解説

病気やケガ、うつ病などによって仕事を休むことになったとき、

「先に有給休暇を使った方がいい?」
「有給を使った日は傷病手当金ももらえる?」
「有給が残っていると傷病手当金は申請できない?」

と疑問に思う方もいます。

傷病手当金と有給休暇では、お金が支払われる仕組みが異なります。

有給休暇を使った日は原則として給与が支払われます

有給休暇を取得した場合、通常は会社からその日の賃金が支払われます。

一方、傷病手当金は、病気やケガによって仕事ができず、給与の支払いを受けられない場合などに支給される制度です。

そのため、有給休暇を利用して会社から給与が支払われている日については、原則として傷病手当金は支給されません。

協会けんぽでも、給与の支払いがある場合は傷病手当金が調整され、傷病手当金より少ない給与が支払われた場合には差額が支給されることがあると案内しています。

有給を使い切らないと申請できないわけではありません

「有給休暇が残っている間は傷病手当金を申請できない」というわけではありません。

有給休暇を利用するかどうかについては、会社の就業規則や本人の希望などによって異なります。

例えば、

最初の数日は有給休暇を使う
↓
その後は欠勤・休職となる
↓
給与が支払われない期間について傷病手当金を申請する

というケースもあります。

待期期間と有給休暇の関係

傷病手当金には、連続する3日間の「待期期間」があります。

この待期期間については、仕事を休んでいれば、有給休暇を利用した日や土日・祝日なども含まれる場合があります。

その後、4日目以降について支給条件を満たしている日が傷病手当金の対象となります。

会社から手当が出ている場合にも確認が必要です

休職中に、

・住宅手当
・扶養手当
・通勤手当
・会社独自の休職手当

などが支給される場合があります。

傷病手当金の計算では、休業期間中に会社から支給される報酬の内容によって調整が行われる場合があります。

協会けんぽでは、有給休暇の賃金や、出勤の有無にかかわらず支給される一部の手当などについて、傷病手当金との調整対象となる場合があるとしています。

休職前に給与と傷病手当金の両方を確認しましょう

病気やうつ病などで休職する場合、「傷病手当金があるから大丈夫」と考えるだけではなく

・有給休暇が何日残っているか
・会社から給与や手当が出るか
・傷病手当金はいくらくらいになるか
・毎月の生活費はいくら必要か

まで整理しておくことが大切です。

収入が減る期間を事前に把握しておくことで、休職後の生活についても準備しやすくなります。

2026年10月9日

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