傷病手当金は退職後ももらえる?退職前に確認したい条件と注意点
「傷病手当金を受け取っている途中で退職したら、支給は終わってしまうの?」
体調不良による休職中に退職を考えている方から、特に多い疑問の一つです。
傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、会社を退職した後も残りの支給期間について継続して受けられる可能性があります。

退職後も傷病手当金を受けるための主な条件

協会けんぽでは、資格喪失後の継続給付について、主に次の条件を定めています。
退職日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること、そして退職時点で傷病手当金を受けている、または受けられる状態にあることが必要です。
特に注意したいのが退職日当日の出勤です。
協会けんぽでは、退職日に出勤した場合、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受ける条件を満たさないと案内しています。
そのため、体調不良で休職していて退職を検討している場合には、退職日を決める前に現在の受給状況や勤務状況を確認しておくことが重要です。
傷病手当金は最長どのくらい?
傷病手当金の支給期間は、同じ傷病について支給開始日から通算して1年6か月です。
つまり、退職したから新たに1年6か月が始まるわけではありません。
在職中にすでに支給を受けていた期間があれば、その期間も含めて計算されます。
体調が回復したら失業保険を確認

傷病手当金を利用する方は、基本的に「働くことが難しい状態」です。
一方、失業保険の基本手当は、働く意思と能力があり、求職活動を行っていることが条件となります。そのため、体調が回復して働けるようになった後に、失業保険について確認する流れになるケースがあります。
退職後すぐに働けない状態が30日以上続く場合には、失業保険の受給期間を延長できる場合もあります。
退職日、健康保険の加入期間、傷病手当金の受給状況などによって判断が変わるため、退職前に確認しておくことをおすすめします。
2026年10月8日
